○第1条(名称) 本クラブはプラザテニスクラブと称する。
○第2条(所在地) 神奈川県川崎市多摩区西生田3-17-15
○第3条(目的) 本クラブは、テニスを通じ会員相互の技術の向上と親睦を図ることを目的とする。
○第4条(管理・運営) 本クラブは株式会社プラザが管理運営するものとし、管理運営に関する
基本事項、規則の改定、改廃を行い、会員は決定事項に従わなければなら
ないものとする。
○第5条(会員) 本クラブの会員は正会員・平日会員とする。
〈正会員〉常時プレー可能
〈平日会員〉土・日曜、祝祭日および休日を除く平日のみプレイ可能
○第6条(会員資格の取得) 正会員・平日会員として入会するには、所定の申込書に記入の上、入会金
を納入すると共に月会費の三か月分を納入しなければならない。
○第7条(譲渡の禁止) 会員はその資格を他に譲渡することはできない。
○第8条(会員証) 会員は本クラブ発行の会員証を携帯し求めに応じて提示すること。
会員証を貸与することはできないものとする。
○第9条(会員資格の喪失) 会員は次の各号の一に該当するときその資格を失う。
①退会
②除名
③死亡
④会員証有効期限切れ
⑤本クラブの閉鎖
○第10条(退会) 会員が退会するときは、一か月以上の予告期間をもって書面による届出を
し所定の退会手続きをしなければならない。
○第11条(除名) 本クラブは会員が次の各号の一に該当する場合除名することができる。
①本クラブの規約、その他細則に違背したとき。
②本クラブの名誉、信用を著しく毀損したとき。
③本クラブに対する諸払いを三か月以上滞納し、請求があっても完納し
ないとき。
○第12条(ビジター) 会員は事前に本クラブの了承を得てビジターを同伴することができる。
会員は同伴したビジターに関する一切の責任を負うものとする。
尚、ビジター料金は別にこれを定める。
○第13条(会費) 月会費の額は本クラブがこれを定める。月会費は三ヶ月を前納するものと
する。
○第14条(会費等の変更) 入会金・会費等は経済情勢の変動により変更できるものとする。
○第15条(休日) 本クラブは、週一回の定休日を設ける。また、夏季・年末年始並びに天候
の状況によって臨時休業する場合がある。
○第16条(クラブの閉鎖) 本クラブは6ヶ月の予告期間をもって閉鎖することができる。
但し都市計画、公共事業等のため閉鎖する場合は6ヶ月の予告期間より短
い予告期間となる場合がある。
又、天災・地変及び社会情勢の変化、その他やむを得ない事由が生じた場
合にはこれを閉鎖することができる。
○第17条(免責事項) 本クラブは会員及びその同伴者の施設内における事故及び盗難、
傷害等については一切の責任を負わないものとする。
○第18条(附則) 本クラブは必要に応じ本規約を変更することができる。
以上。